通信販売法とは通信販売について定められている法律です。通信上での商品の売り買い、つまり買い手と売り手が直接合わずに買い物をする(売る)場合に証明(販売店情報等)を、表示しなければいけないという販売する側の義務のことです。
販売業者
株式会社デジタルアライアンス ガーデンプラス事業部「ガーデンプラス」
・当社は、プライバシーマークの使用を認められた認定事業者です。
・当社は、JADMA(社団法人 日本通信販売協会)の正会員です。
・エクスショップは、産業振興財団ドリームキャッチプロジェクト X-KOBE認定事業です。
・エクスショップは、株式会社デジタルアライアンスの登録商標です。


代表取締役
有本 哲也
ショップ運営責任者
中村 貴広
所在地
- 【本 社】
- 〒658-0032兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番
- TEL:(代表)078-846-4406/FAX:078-846-4404
- 【ガーデンプラスお客様コールセンター】
- 〒658-0032兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 KFM10S-04
- 0120-968-527/FAX:078-846-4404
- 【二宮物流センター】
- 〒651-0093兵庫県神戸市中央区二宮町1-1
- TEL:078-271-4320
- 【関東統括支社】
- 〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町211-8
- TEL:045-212-5110
- 【中部支店】
- 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7-26 ACAビル5F
- TEL:052-950-7839
- 【東北支店】
- 〒981-8003宮城県仙台市泉区南光台2-6-19
- TEL:022-271-6160
- 【信越支店】
- 〒380-0928長野県長野市若里2-1-30-304
- TEL:026-223-4570
- 【中国支店】
- 〒730-0841広島県広島市中区舟入町1-7-201
- TEL:082-293-5144
- 【北陸営業所】
- 〒910-0004福井県福井市宝永1-3-21
- TEL:0776-29-2252
- 【九州営業所】
- 〒812-0016福岡県福岡市博多区博多駅南1-9-8ケイアイビル5F
- TEL:092-483-2046
ガーデンプラス専用電話番号
【ガーデンプラス専用 フリーダイヤル】 01200120-968-527
【ガーデンプラス運営部直通】 078-846-4406
(営業時間 平日9時〜18時 /祝祭日を除く)
ファックス番号
078-846-4404
メールアドレス
法人設立
2000年4月
商品以外の費用
施工費、その他必要な工事費、運搬経費、消費税(外税)、銀行での振り込み手数料、送料(商品購入のみの場合)
販売対象
お申込者と設置する住居(法人様の場合、社屋)の使用者が同じ、もしくは親族の関係である場合に限ります。
*第三者への販売を目的とする建築関連業者様からの施工依頼は、ガーデンプラスのシステム上、対応が困難なためお断りさせて頂いております。予めご了承ください。
(商品のみの購入に関しては対応可能ですのでお問い合わせください。)
お支払方法
【施工工事をともなうご発注の場合】
施工工事完了後、7日以内に決済をおこなって頂きます。
*銀行振込の際の手数料はお客様ご負担とさせていただいております。
* 弊社提携リフォームローン(オリコ・リビング(残債)ローン)をご利用いただけます。
【着手金について】
土間打ち、ブロック工事、アプローチ工事などの外構造作工事を含む施工の場合、銀行振込決済のみの対応となります。また、外構工事を含む施工契約で総額が 120万円(税込)を超えるご契約の場合、ご契約金額の最大50%の着手金をお願いする場合がございます。予めご了承ください。
配送料
お見積りの際の諸経費に含まれますので、別途かかることはございません。
引渡し時期
ご発注後、スケジュール調整の上、施工日を決定。
商品の返品・交換
ガーデンプラスでは、お客様から発注メールを受信後、直ちに施工準備に取りかかっておりますので、発注メールを受信後のキャンセルのお申し付けは、基本的にお受けできません。万が一キャンセルをされます場合には、次のとおり、見積金額に一定割合を乗じた金額をキャンセル料として頂きます。
・発注メール受信後 施工開始予定日前々日まで 20%
・施工開始予定日前日 50%
・施工開始予定日当日 100% ※
※雨天等で施工開始日が変更になった場合、当初の施工開始日を基準に算出致します)
ただし、ご発注後、施工日前の商品仕様変更に関しましては、施工内容に大幅な影響が出ない場合は、出来るだけ対応させて頂きます。もっとも、変更に伴う差額・変更諸経費をご負担頂きますので、十分に内容をご確認の上、ご用命下さい。
管轄裁判所
【専属的合意管轄裁判所】 お客様と弊社との間で紛争が生じた場合には、双方が話し合いの上、解決にあたるものとしますが、話し合いが整わず訴訟の必要が生じた場合には、弊社本社所在地を管轄する裁判所を唯一の合意管轄裁判所とします。
本社・支店所在地
サービスエリアをご覧ください。
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