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かんたん庭レシピNo. RCP22705外構・お庭の基礎知識 施工例紹介

posted by  ガーデンプラス浜松

物置やガレージでも建築確認は必要?申請対象となる条件を説明します

物置やガレージなど、エクステリアでも建築申請が必要になるケースがあります。今回は建築申請が必要になる条件や申請対象のエクステリアについてご紹介します。

スナフキンB
屋内で作業するための物置は、建築基準法の対象に

屋内で作業するための物置は、建築基準法の対象に

建物を建築する場合、10平米以上の延べ面積を超える建築物では建築確認申請が必要であるという話を聞かれた方もいらっしゃると思います。しかし今回は床面積9.3平米のイナバ物置(シャッター付き倉庫)で建築確認申請が必要になったお話をご紹介したいと思います。

 

 

10平米以下の物置でも、建築確認申請が必要な理由

浜松市のほとんどの住宅街では、住居敷地内でブロックを横に寝かせた上に物置を組み立てる場合は、10平米以下の倉庫であれば確認申請は不要です。

 

では、なぜ今回建築確認申請が必要なのか・・・

 

バイクが趣味である施主様・K様が、自宅近くにバイク倉庫を建てようと現状更地の宅地に建てる計画を立てました。
前述のとおり10平米以下の床付き倉庫で、ブロックを寝かせた上に組み立てるので申請は当然、不要と考えました。しかしこれは曖昧な思い込みであり、建築基準法では建築確認申請、完了検査を受ける必要があったのです。

今回は更地に倉庫を建てるという工事だったため、建築基準法上では以下に該当したのです。

新築・・・建築物のない敷地に新たに建築物をつくること ※1を参照

 

建築確認が必要なことはわかりましたが、一方で新たな疑問が浮かんできました。それは

ブロックを寝かせただけの基礎で良いか?

ということ。

 

建築物をつくる為には、物置の材質は品質検査で安全である事が証明されなければなりません。また、地面にしっかりと定着固定させなければなりません。台風等で簡単に飛んでは困るからです。
また、防火地域の場合では燃えにくい素材、耐火性が基準をクリアする必要があります。

 

建築士さんとも相談の結果、ブロックでは無く住宅と同じRC基礎を用いることになりました。

そして今回必要になった主な申請書等がこちらです。

・メーカーの材質、品質証明書
・立面図
・基礎図面・・・安全強固なRC布基礎(建築士と相談の上決定)
・申請に必要な公的書類一式(建築士が作成)
・申請費用

 

今回のイナバ物置は品質証明ができるものでしたが、商品やメーカーによっては対応していない物も存在します。更地への新設の際は、見積依頼時にご相談ください。

物置の基礎段階で、建築士と市の検査員のチェックが必要に

物置の基礎段階で、建築士と市の検査員のチェックが必要に

そしていよいよ工事が始まりました。

まず物置の基礎も住宅と同じような鉄筋をしっかりと組み、生コンを打ち込みます。
この段階で、建築士と市の検査員がチェックをします。

 

その後は建築確認申請の無い時と同じように物置設置工事が進みました。

K様の倉庫は完成し、完了検査も無事終わりました。現在は外回りのブロックや駐車場の工事を続行中です。
建築基準法だけでなく、各市町村の条例によって、検査が発生したり設置できるエクステリアが限られるというケースもあるようです。

まずは地域の担当者にご相談ください。

 

以下、エクステリアに関係のある事柄です。

建築確認申請ー家を建てるときの手続きは?

家を建てるときには、「建築基準法」及び関係法令に適合していなければなりません。

 

■建築基準法とは?

 

建築基準法は、建築物の敷地、構造・設備、及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資する事を目的として定められています。地震や火災等に対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境等に関する必要な基準が定められており、建築物を建築する場合には、必ず守らなければなりません。

 

建築物とは

 

建築基準法でいう「建築物」とは、屋根とそれを支える柱や壁で構成された、土地に定着した工作物等のことです。屋根の下で屋内的な用途に供するものは建築物として建築基準法の対象としています。また、これに付属する門や塀、建築設備も建築物の一部とみなします。
つまり次のものは建築物に該当します。

 

 

・カーポート、駐輪場
・プレハブ小屋
・コンテナハウス(継続的に屋内的な使用をするもの)
・建築敷地に設けるブロック塀

 

 

一方、次のものは建築物として扱いません。

 

 

・テント(一時的に設置するもの)
・小規模な物置(奥行き1m以下又は高さ1.4m以下等の物置内に人が立ち入らないもの)
・トレーラーハウス(自動車として容易に移動できる状態のもの)
・農業用ビニールハウス(農作物生産のみの用に供するもの)

 

 

建築物以外にも建築確認申請、完了検査が必要なものがあります。

 

建築設備: エレベーター、小荷物専用昇降機等
工作物: 2m を超える擁壁、4m を超える広告塔等

 

※1
新築・・・建築物のない敷地に新たに建築物をつくること
増築・・・建築物のある敷地に建築物をつくること(同一棟、別棟問わず)
改築・・・建築物を除却し、それと位置、用途、構造、規模等が同程度の建築物をつくること
移転・・・建築物を別の位置に移動すること(原則、同一敷地内)
大規模の修繕・・・建築物の主要構造部(構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について、過半を一度除却し、元と同じ材でつくり直すこと
大規模の模様替・・・建築物の主要構造部の一種以上について、過半を一度除却し、元とは別の材でつくり直すこと
用途変更・・・建築物の用途を変更すること

ムーミン&スナフキン

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西澤利久(ガーデンプラス浜松)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。災害にも負けないしっかりしたエクステリアを作るには、規格をクリアした安全な基礎づくりや材質のものを選ぶことが重要です。外構工事をご検討中の皆さんも、気になる方は担当プランナーにご相談くださいね。

ガーデンプラス浜松 担当:西澤利久

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